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第五十五条(農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行われる現物分配(に規定する現物分配をいう。以下同じ。)により移転を受けるに規定する農用地等について適用し、個人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けたに規定する農用地等については、なお従前の例による。

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