検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十三条(利子所得の分離課税等に関する経過措置)

の規定は、の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受けるに規定する一般利子等について適用する。

の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)の非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受けるに規定する一般利子等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「所得税法」とあるのは、「の規定による改正前の所得税法」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー