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1 条

第百十条(連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定機械装置等について適用する。

附則第一条第十七号に定める日から同条第十二号に定める日の前日までの間における及びの規定の適用については、中「第二編第一章の二及び」とあるのは「第二編第一章の二」と、「、法人税法」とあるのは「、」と、「と、中「に掲げる金額」とあるのは「に掲げる金額並びに及びの規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(」とあるのは「(法人税法」とする」とあるのは「とする」と、中「法人税法及び」とあるのは「法人税法」と、「ついては、法人税法」とあるのは「ついては、同法」と、「、中「に掲げる金額」とあるのは「に掲げる金額及びに規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額の合計額」と、「(」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法」とあるのは「するほか、同法」と、「同法及び」とあるのは「同法」とする。

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