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第八十八条(酒税の特例に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

に規定するビールの製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場から移出するに規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。

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