第六十七条(法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第四項までにおいて同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十四条の五の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する特定信頼性向上設備について適用する。
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定高度通信設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条(第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条(第二項及び第三項に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同条第二項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
新租税特別措置法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第一号及び第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第一号から第三号までに掲げる建築物については、同条(同項第一号から第三号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。