第六十条(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
居住者が旧租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する改修工事又は同条第二項に規定する一般断熱改修工事等をしたこれらの規定に規定する居住用の家屋(当該改修工事又は当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。)を平成二十六年四月一日前に同条第一項又は第二項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合の所得税については、なお従前の例による。
居住者が、旧租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する改修工事又は同条第二項に規定する一般断熱改修工事等をしたこれらの規定に規定する居住用の家屋(当該改修工事又は当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。)を平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの間に同条第一項又は第二項の定めるところによりその者の居住の用に供し、かつ、新租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する高齢者等居住改修工事等又は同条第三項に規定する一般断熱改修工事等をしたこれらの規定に規定する居住用の家屋(当該高齢者等居住改修工事等又は当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。)を同年四月一日から同年十二月三十一日までの間に同条第一項又は第三項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同条の規定の適用については、同条第二項中「金額とする」とあるのは「金額(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法(第四項において「旧措置法」という。)第四十一条の十九の三第一項又は第二項の規定によりその年分の所得税の額から控除される金額がある場合には、当該控除される金額に十を乗じて計算した金額(以下この項において「旧税額控除対象額」という。)を控除した残額)とする。この場合において、次項の規定の適用があり、かつ、第四項の定めるところにより同項各号に定める金額から控除をしてもなお控除しきれない金額(以下この項において「控除未済額」という。)があるときにおける当該旧税額控除対象額は当該控除未済額とし、次項の規定の適用があり、かつ、控除未済額がないときにおける当該旧税額控除対象額はないものとする」と、同条第四項中「各号に定める金額」とあるのは「各号に定める金額(旧措置法第四十一条の十九の三第一項又は第二項の規定によりその年分の所得税の額から控除される金額がある場合には、当該控除される金額に十を乗じて計算した金額を控除した残額)」とする。
平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十一条の十九の三第八項の規定の適用については、平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間は、同項中「前年以前三年内の各年分の所得税について同項の」とあるのは「前年分の所得税について所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項の」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とし、平成二十七年一月一日から同年十二月三十一日までの間は、同項中「以前三年内の各年分の所得税について同項の」とあるのは「又は前々年分の所得税について同項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項の」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とし、平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間は、同項中「以前三年内の各年分の所得税について同項の」とあるのは「以前二年内の各年分の所得税について同項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項の」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とし、同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十九の三第十項の規定の適用については、平成二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間は、同項中「以前三年内の各年分の所得税について同項の」とあるのは「以前二年内の各年分の所得税について同項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項の」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とし、平成二十九年一月一日から同年三月三十一日までの間は、同項中「同項の規定の適用を受けている」とあるのは「同項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受けている」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とし、同年四月一日から同年十二月三十一日までの間における所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十九の三第十四項の規定の適用については、同項中「同項の規定の適用を受けている」とあるのは「同項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受けている」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。