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1 条

第六十条(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

居住者がに規定する改修工事又はに規定する一般断熱改修工事等をしたこれらの規定に規定する居住用の家屋(当該改修工事又は当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。)を平成二十六年四月一日前に又はの定めるところによりその者の居住の用に供した場合の所得税については、なお従前の例による。

居住者が、に規定する改修工事又はに規定する一般断熱改修工事等をしたこれらの規定に規定する居住用の家屋(当該改修工事又は当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。)を平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの間に又はの定めるところによりその者の居住の用に供し、かつ、に規定する高齢者等居住改修工事等又はに規定する一般断熱改修工事等をしたこれらの規定に規定する居住用の家屋(当該高齢者等居住改修工事等又は当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。)を同年四月一日から同年十二月三十一日までの間に又はの定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるの規定の適用については、中「金額とする」とあるのは「金額(の規定による改正前の租税特別措置法(において「旧措置法」という。)又はの規定によりその年分の所得税の額から控除される金額がある場合には、当該控除される金額に十を乗じて計算した金額(以下において「旧税額控除対象額」という。)を控除した残額)とする。この場合において、の規定の適用があり、かつ、の定めるところにより各号に定める金額から控除をしてもなお控除しきれない金額(以下において「控除未済額」という。)があるときにおける当該旧税額控除対象額は当該控除未済額とし、の規定の適用があり、かつ、控除未済額がないときにおける当該旧税額控除対象額はないものとする」と、中「各号に定める金額」とあるのは「各号に定める金額(又はの規定によりその年分の所得税の額から控除される金額がある場合には、当該控除される金額に十を乗じて計算した金額を控除した残額)」とする。

平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間は、中「前年以前三年内の各年分の所得税についての」とあるのは「の規定による改正前のの」と、「に」とあるのは「に」とし、平成二十七年一月一日から同年十二月三十一日までの間は、中「以前三年内の各年分の所得税についての」とあるのは「又は前々年分の所得税について又はの規定による改正前のの」と、「の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「に」とあるのは「に」とし、平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間は、中「以前三年内の各年分の所得税についての」とあるのは「以前二年内の各年分の所得税について又はの規定による改正前のの」と、「の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「に」とあるのは「に」とし、同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間におけるの規定による改正後のの規定の適用については、平成二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間は、中「以前三年内の各年分の所得税についての」とあるのは「以前二年内の各年分の所得税について又はの規定による改正前のの」と、「の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「に」とあるのは「に」とし、平成二十九年一月一日から同年三月三十一日までの間は、中「の規定の適用を受けている」とあるのは「又はの規定による改正前のの規定の適用を受けている」と、「の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「に」とあるのは「に」とし、同年四月一日から同年十二月三十一日までの間におけるの規定による改正後のの規定の適用については、中「の規定の適用を受けている」とあるのは「又はの規定による改正前のの規定の適用を受けている」と、「の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「に」とあるのは「に」とする。

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