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第五十六条(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
平成二十八年一月一日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債(同条第九項に規定する特定短期公社債を除く。)について支払を受けるべき同条第七項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債について平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき同条第七項に規定する償還差益及び同日前に行った当該特定短期公社債の譲渡による所得については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の十二第十二項に規定する特定振替国債等の同項に規定する振替記載等、同条第十七項に規定する譲渡、同条第十八項に規定する償還若しくは利息の支払又は同条第二十一項に規定する譲渡の対価の支払については、なお従前の例による。
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