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第五十六条(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)

平成二十八年一月一日前に発行されたに規定する割引債(に規定する特定短期公社債を除く。)について支払を受けるべきに規定する償還差益については、なお従前の例による。

に規定する特定短期公社債について平成二十八年一月一日前に支払を受けるべきに規定する償還差益及び同日前に行った当該特定短期公社債の譲渡による所得については、なお従前の例による。

平成二十八年一月一日前に行ったに規定する特定振替国債等のに規定する振替記載等、に規定する譲渡、に規定する償還若しくは利息の支払又はに規定する譲渡の対価の支払については、なお従前の例による。

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