第五十五条(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の三の二第二項の規定は、同条第一項に規定する特定居住者が、同項に規定する家屋を平成二十六年四月一日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合における同条第二項に規定する増改築等について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する特定居住者が同項に規定する家屋を同日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同条第二項に規定する増改築等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の三の二第六項の規定は、居住者が同条第五項に規定する居住用の家屋を平成二十六年四月一日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合における同条第六項に規定する増改築等について適用し、居住者が旧租税特別措置法第四十一条の三の二第四項に規定する居住用の家屋を同日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同条第五項に規定する増改築等については、なお従前の例による。
居住者が、新租税特別措置法第四十一条の三の二第十二項に規定する増改築等住宅借入金等の金額又は断熱改修住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合における同項の規定の適用については、その適用を受けようとする同条第一項又は第五項に規定する増改築等特例適用年が平成二十六年以後の各年に係る新租税特別措置法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の三の二第十二項に規定する増改築等住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合における同条第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年が平成二十五年以前の各年に係る同条第一項又は第四項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。