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第五十五条(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定居住者が、に規定する家屋を平成二十六年四月一日以後にの定めるところによりその者の居住の用に供する場合におけるに規定する増改築等について適用し、に規定する特定居住者がに規定する家屋を同日前にの定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるに規定する増改築等については、なお従前の例による。

の規定は、居住者がに規定する居住用の家屋を平成二十六年四月一日以後にの定めるところによりその者の居住の用に供する場合におけるに規定する増改築等について適用し、居住者がに規定する居住用の家屋を同日前にの定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるに規定する増改築等については、なお従前の例による。

居住者が、に規定する増改築等住宅借入金等の金額又は断熱改修住宅借入金等の金額及びに規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合におけるの規定の適用については、その適用を受けようとする又はに規定する増改築等特例適用年が平成二十六年以後の各年に係るの住宅借入金等特別税額控除額について適用し、に規定する増改築等住宅借入金等の金額及びに規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合における又はに規定する増改築等特例適用年が平成二十五年以前の各年に係る又はの住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。

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