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第五十二条(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十八年一月一日以後に行うに規定する支払又は交付について適用し、同日前に行ったに規定する支払又は交付については、なお従前の例による。

及びの規定は、平成二十八年一月一日以後に交付されるべきに規定する投資信託等でその受益権がに規定する上場株式等に該当するもの又はに規定する公社債等でに規定する上場株式等に該当するものに係るに規定する償還金等について適用する。

の規定は、平成二十八年一月一日以後に交付されるべきに規定する投資信託等の受益権又は公社債等に係るに規定する償還金等について適用する。

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