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第五十二条(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十八条第一項の規定は、平成二十八年一月一日以後に行う同項に規定する支払又は交付について適用し、同日前に行った旧租税特別措置法第三十八条第一項に規定する支払又は交付については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十八条第三項及び第四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に交付されるべき同条第三項に規定する投資信託等でその受益権が同項に規定する上場株式等に該当するもの又は同項に規定する公社債等で同項に規定する上場株式等に該当するものに係る同項に規定する償還金等について適用する。
新租税特別措置法第三十八条第五項の規定は、平成二十八年一月一日以後に交付されるべき同項に規定する投資信託等の受益権又は公社債等に係る同項に規定する償還金等について適用する。
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