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第五十一条(割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
個人が平成二十八年一月一日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十六第一項各号に規定する公社債の譲渡については、なお従前の例による。