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第五十三条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

及びの規定は、に規定する譲渡法人が平成二十五年六月一日以後に行うに規定する譲受法人へのの贈与について適用する。

平成二十五年六月一日からの施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは「」と、「に規定する幼保連携型認定こども園、幼稚園」とあるのは「幼稚園」とする。

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