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第四十八条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

及びの規定は、平成二十六年一月一日以後に設定されるに規定する非課税口座に係る同日以後のに規定する非課税口座内上場株式等の譲渡及びに規定する事由によるの非課税口座内上場株式等の払出しについて適用する。

、、及びの規定は、平成二十六年一月一日以後にに規定する非課税口座開設届出書のに規定する提出又はの申請書のに規定する提出をする場合について適用する。

平成二十六年一月一日から平成二十七年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「株式等(に規定する株式等をいう。及びにおいて同じ。)であつて次に掲げるもの」とあるのは「に規定する上場株式等」と、中「上場株式等(に規定する上場株式等をいう。)」とあるのは「株式等(に規定する株式等をいう。において同じ。)」と、中「各号に掲げる株式等をいう」とあるのは「に規定する上場株式等をいう」とする。

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