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第四十九条(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

平成二十六年一月一日から平成二十七年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「上場株式等」とあるのは「又はに規定する上場株式等」と、「」とあるのは「」と、「又は各号」とあるのは「又は各号」と、「若しくは各号」とあるのは「若しくは各号」と、「」とあるのは「」とする。

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