第四十四条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五までの規定は、個人が平成二十八年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
当該金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の有価証券の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第四項において同じ。)への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(以下この項及び第四項において「他の保管口座」という。)に、その取得(平成二十七年十二月三十一日以前の取得で、当該金融商品取引業者等への買付けの委託(買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)による取得、当該金融商品取引業者等からの取得又は当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する取得勧誘若しくは同条第四項に規定する売付け勧誘等に応じたことによる取得に限る。次項及び第四項において「特定取得」という。)後直ちに振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされていることその他政令で定める要件を満たす上場株式等(以下この項及び次項において「特定取得上場株式等」という。)で当該他の保管口座から政令で定めるところにより移管がされるもの
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により取得した上場株式等(当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が他の保管口座を開設している金融商品取引業者等に当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者(以下この項において「被相続人等」という。)が開設した有価証券の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(以下この項において「相続等口座」という。)において振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされているものに限る。)で次の各号に掲げるものの全部又は一部が、平成二十七年十二月三十一日までに、当該相続等口座から当該他の保管口座に移管された場合には、その移管がされた当該各号に掲げる上場株式等は当該各号に定める上場株式等に該当するものとみなして、第二項の規定を適用する。
第二項に規定する特定公社債等とは、次に掲げる公社債又は受益権をいう。
新租税特別措置法第三条第一項第一号に規定する特定公社債(新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)を除く。)
公社債投資信託又は証券投資信託以外の投資信託で、その設定に係る受益権の募集が新租税特別措置法第八条の四第一項第二号に規定する公募により行われたもの又はその受益権が新租税特別措置法第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するものの受益権
新租税特別措置法第三十七条の十一第二項第四号に掲げる社債的受益権
第二項から第四項までの規定により受け入れた上場株式等の取得価額及び取得の時期の判定に関する特例その他第二項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。