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1 条

第四十四条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等に関する経過措置)

の規定は、個人が平成二十八年一月一日以後に行うに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

平成二十八年一月一日においてに規定する金融商品取引業者等(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(に規定する営業所をいう。次項において同じ。)に開設されている特定口座(に規定する特定口座をいう。以下この項及び次項において同じ。)には、当該特定口座を開設している居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日において有する上場株式等(に規定する上場株式等をいい、特定公社債等に該当するものに限る。以下この条において同じ。)のうち次に掲げるものを受け入れることができるものとする。

当該金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の有価証券の振替口座簿(に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第四項において同じ。)への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(以下この項及び第四項において「他の保管口座」という。)に、その取得(平成二十七年十二月三十一日以前の取得で、当該金融商品取引業者等への買付けの委託(買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)による取得、当該金融商品取引業者等からの取得又は当該金融商品取引業者等が行う上場株式等のに規定する取得勧誘若しくはに規定する売付け勧誘等に応じたことによる取得に限る。次項及び第四項において「特定取得」という。)後直ちに振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされていることその他政令で定める要件を満たす上場株式等(以下この項及び次項において「特定取得上場株式等」という。)で当該他の保管口座から政令で定めるところにより移管がされるもの

当該金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の他の保管口座に、平成二十七年六月三十日以前から引き続き当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等(特定取得上場株式等を除く。次項において「一般取得上場株式等」という。)で当該他の保管口座から政令で定めるところにより移管がされるもの

平成二十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間に金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座には、当該特定口座を開設している当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等(同年一月一日以後に当該金融商品取引業者等を通じて特定取得がされたもの並びに特定取得上場株式等及び一般取得上場株式等を除く。)を、政令で定めるところにより受け入れることができるものとする。

居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により取得した上場株式等(当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が他の保管口座を開設している金融商品取引業者等に当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者(以下この項において「被相続人等」という。)が開設した有価証券の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(以下この項において「相続等口座」という。)において振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされているものに限る。)で次の各号に掲げるものの全部又は一部が、平成二十七年十二月三十一日までに、当該相続等口座から当該他の保管口座に移管された場合には、その移管がされた当該各号に掲げる上場株式等は当該各号に定める上場株式等に該当するものとみなして、第二項の規定を適用する。

その被相続人等が平成二十七年十二月三十一日までに特定取得をした上場株式等で、その特定取得の日以後引き続き当該相続等口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされていたことその他政令で定める要件を満たすもの 当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が当該特定取得があった日に特定取得をし、かつ、当該特定取得の日以後引き続き当該他の保管口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該他の保管口座に保管の委託をしていた上場株式等

平成二十七年六月三十日以前から引き続き当該相続等口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされていた上場株式等(前号に掲げるものを除く。) 当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が政令で定める日に取得し、かつ、当該取得の日以後引き続き当該他の保管口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該他の保管口座に保管の委託をしていた上場株式等

第二項に規定する特定公社債等とは、次に掲げる公社債又は受益権をいう。

に規定する特定公社債(新株予約権付社債(に規定する転換特定社債及びに規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)を除く。)

公社債投資信託又は証券投資信託以外の投資信託で、その設定に係る受益権の募集がに規定する公募により行われたもの又はその受益権がに掲げる株式等に該当するものの受益権

に掲げる社債的受益権

第二項から第四項までの規定により受け入れた上場株式等の取得価額及び取得の時期の判定に関する特例その他第二項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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