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第四十五条(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の六の規定は、同条第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年一月一日以後に同項の金融商品取引業者等から交付を受ける同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用し、旧租税特別措置法第三十七条の十一の六第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に同項の金融商品取引業者等から交付を受けた同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等については、なお従前の例による。
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