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第四十三条(特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の有するに規定する特定管理株式等、特定保有株式又は特定口座内公社債につき平成二十八年一月一日以後にに規定する事実が発生する場合について適用し、の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の有するに規定する特定管理株式又は特定保有株式につき同日前にに規定する事実が発生した場合については、なお従前の例による。

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