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第四十三条(特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の二の規定は、同条第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の有する同項に規定する特定管理株式等、特定保有株式又は特定口座内公社債につき平成二十八年一月一日以後に同項に規定する事実が発生する場合について適用し、旧租税特別措置法第三十七条の十の二第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の有する同項に規定する特定管理株式又は特定保有株式につき同日前に同項に規定する事実が発生した場合については、なお従前の例による。
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