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1 条

第四十二条(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年一月一日前に行ったに規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。

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