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1 条

第四十一条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行ったに規定する土地等のうちに規定する保留地に対応する部分の譲渡については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行ったに規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡については、なお従前の例による。

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