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第四十一条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十三条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等のうち同条第二項第二十号に規定する保留地に対応する部分の譲渡については、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の九の二第一項に規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。