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第三十二条(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の八の規定は、同条の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十六年一月一日以後に支払を受けるべき同条に規定する非課税口座内上場株式等の配当等について適用する。
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