検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十一条(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十七年一月一日以後に開始する相続又は遺贈によるに規定する財産の取得について適用し、同日前に開始した相続又は遺贈によるに規定する財産の取得については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー