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第三十三条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に支出するに規定する試験研究費の額について適用し、個人が施行日前に支出したに規定する試験研究費の額については、なお従前の例による。

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