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第三十三条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条第八項第三号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に規定する試験研究費の額について適用し、個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第十条第八項第三号に規定する試験研究費の額については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。