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第二十五条(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

の居住者又はの内国法人が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべきに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等及びに規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。

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