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第二十四条(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

の居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者又はの非居住者、内国法人若しくは外国法人が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべきに規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。

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