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第二十六条(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例に関する経過措置)

の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべきに規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。

の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払うべきに規定する上場株式配当等について適用し、同日前に支払うべきに規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。

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