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第二十三条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

の規定は、に規定する金融機関、に規定する金融商品取引業者等又はに規定する内国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべきに規定する利子、収益の分配又は剰余金の配当について適用し、に規定する金融機関、に規定する金融商品取引業者等又はに規定する内国法人が同日前に支払を受けるべきに規定する利子、収益の分配又は剰余金の配当については、なお従前の例による。

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