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第二十三条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第八条の規定は、同条第一項に規定する金融機関、同条第二項に規定する金融商品取引業者等又は同条第三項に規定する内国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子、収益の分配又は剰余金の配当について適用し、旧租税特別措置法第八条第一項に規定する金融機関、同条第二項に規定する金融商品取引業者等又は同条第三項に規定する内国法人が同日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子、収益の分配又は剰余金の配当については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。