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第二十二条の二(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十八年一月一日以後に発行されるに規定する特定民間国外債について適用し、同日前に発行されたに規定する特定民間国外債については、なお従前の例による。

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