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第二十二条(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

の規定は、非居住者又は外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべきに規定する振替国債又は振替地方債の利子について適用し、同日前に支払を受けるべきに規定する振替国債又は振替地方債の利子については、なお従前の例による。

平成二十八年一月一日前に提出されたに規定する非課税適用申告書又はに規定する組合等届出書及び組合契約書等の写し(当該非課税適用申告書若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写し又はこれらにつき提出されたに規定する申告書若しくは届出書及び組合契約書等の写し(以下この項において「異動申告書等」という。)の提出後にに規定する変更をした場合において、その変更をした日以後平成二十七年十二月三十一日までに異動申告書等の提出がされていないときにおける当該非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写しを除く。)は、平成二十八年一月一日において提出されたに規定する非課税適用申告書又はに規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しとみなす。

の規定は、非居住者又は外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべきに規定する特定振替社債等のに規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべきに規定する特定振替社債等のに規定する利子等については、なお従前の例による。

平成二十八年一月一日前に提出されたに規定する書類(以下この項において「非課税適用申告書」という。)又はにおいて準用するに規定する組合等届出書及び組合契約書等の写し(当該非課税適用申告書若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写し又はこれらにつき提出されたにおいて準用するに規定する申告書若しくは届出書及び組合契約書等の写し(以下この項において「異動申告書等」という。)の提出後ににおいて準用するに規定する変更をした場合において、その変更をした日以後平成二十七年十二月三十一日までに異動申告書等の提出がされていないときにおける当該非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写しを除く。)は、平成二十八年一月一日において提出されたに規定する非課税適用申告書又はにおいて準用するに規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しとみなす。

平成二十八年一月一日前に(において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により承認を受けたに規定する適格口座管理機関(同日において当該承認を(において準用する場合を含む。)の規定により取り消されていないものに限る。)は、同日においての規定により承認を受けたに規定する適格口座管理機関とみなす。

施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、の表の項及びの項中「」とあるのは「」と、同表の項中「」とあるのは「」とする。

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