第二十二条(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第五条の二の規定は、非居住者又は外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する振替国債又は振替地方債の利子について適用し、同日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第五条の二第一項に規定する振替国債又は振替地方債の利子については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日前に提出された旧租税特別措置法第五条の二第一項第一号に規定する非課税適用申告書又は同条第四項第一号に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写し(当該非課税適用申告書若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写し又はこれらにつき提出された同条第十四項に規定する申告書若しくは届出書及び組合契約書等の写し(以下この項において「異動申告書等」という。)の提出後に同条第十四項に規定する変更をした場合において、その変更をした日以後平成二十七年十二月三十一日までに異動申告書等の提出がされていないときにおける当該非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写しを除く。)は、平成二十八年一月一日において提出された新租税特別措置法第五条の二第一項に規定する非課税適用申告書又は同条第四項に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しとみなす。
新租税特別措置法第五条の三の規定は、非居住者又は外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する特定振替社債等の同項に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第五条の三第一項に規定する特定振替社債等の同項に規定する利子等については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日前に提出された旧租税特別措置法第五条の三第一項第一号に規定する書類(以下この項において「非課税適用申告書」という。)又は同条第五項において準用する旧租税特別措置法第五条の二第四項第一号に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写し(当該非課税適用申告書若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写し又はこれらにつき提出された旧租税特別措置法第五条の三第五項において準用する旧租税特別措置法第五条の二第十四項に規定する申告書若しくは届出書及び組合契約書等の写し(以下この項において「異動申告書等」という。)の提出後に旧租税特別措置法第五条の三第五項において準用する旧租税特別措置法第五条の二第十四項に規定する変更をした場合において、その変更をした日以後平成二十七年十二月三十一日までに異動申告書等の提出がされていないときにおける当該非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写しを除く。)は、平成二十八年一月一日において提出された新租税特別措置法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書又は同条第九項において準用する新租税特別措置法第五条の二第四項に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しとみなす。
平成二十八年一月一日前に旧租税特別措置法第五条の二第十八項(旧租税特別措置法第五条の三第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により承認を受けた旧租税特別措置法第五条の二第十八項に規定する適格口座管理機関(同日において当該承認を同条第二十項(旧租税特別措置法第五条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定により取り消されていないものに限る。)は、同日において新租税特別措置法第五条の三第四項第八号の規定により承認を受けた同号に規定する適格口座管理機関とみなす。
施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における旧租税特別措置法第五条の三第五項の規定の適用については、同項の表前条第八項の項及び前条第九項の項中「次条第四項第五号」とあるのは「次条第四項第四号」と、同表前条第二十二項の項中「同条第四項第五号」とあるのは「同条第四項第四号」とする。