第四十一条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十九条の五、第七十条の六の四又は第七十条の八の二の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得をする山林(立木又は土地若しくは土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用する。
前項(旧租税特別措置法第六十九条の五に係る部分に限る。)の場合(同項の森林施業計画に係る旧森林法第十二条第一項に規定する認定森林所有者等が死亡した場合において、当該死亡により開始した相続に係る相続税法第二十七条第一項に規定する相続税の申告書の提出期限(以下この項及び次項において「申告期限」という。)までに当該森林施業計画の期間が満了するときに限る。)において、当該認定森林所有者等から相続又は遺贈により前項の山林の取得をした個人が、当該申告期限までに当該山林に係る新租税特別措置法第六十九条の五第二項第一号に規定する森林経営計画(当該森林施業計画と期間が連続するものに限る。)について同号に規定する市町村長等の認定を受けたときは、当該取得をした山林に係る相続税については、旧租税特別措置法第六十九条の五の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第六十九条の五の規定は、特定計画山林相続人等(被相続人である旧租税特別措置法第六十九条の五第二項第二号に規定する特定贈与者からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により同条第八項の特定受贈森林施業計画対象山林の取得をした同項の特定計画山林相続人等であって、同項の期間内に、同項の書類を納税地の所轄税務署長に提出した者をいう。)が、当該特定受贈森林施業計画対象山林について、第二項の森林施業計画の期間満了後当該特定贈与者の死亡により開始する相続に係る申告期限まで引き続いて新租税特別措置法第六十九条の五第二項第一号に規定する市町村長等の認定を受けた同号の森林経営計画に基づき施業を行っている場合について準用する。
新租税特別措置法第七十条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が平成二十四年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者(次項において「特定受贈者」という。)が同日前に贈与により取得をした同条第二項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項又は旧租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が平成二十四年一月一日以後に贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金については、同条の規定は、適用しない。
第四十二条(登録免許税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十四条第二項の規定は、施行日以後に取得をする同項に規定する特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得をした旧租税特別措置法第七十四条第二項に規定する特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定がされる場合における同項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定がされた場合における同項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する決定がされる場合における同項第一号に定める資本金の額の増加又は同項第二号に定める株式会社の設立の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条第二項に規定する決定がされた場合における同項に規定する資本金の額の増加の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十条の二第一項又は第二項の規定は、同条第一項に規定する認定経営基盤強化計画又は同条第二項第一号に規定する経営強化計画若しくは同項第二号に規定する変更後の経営強化計画が施行日以後に提出される場合における同条第一項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定経営基盤強化計画又は同条第二項第一号に規定する経営強化計画若しくは同項第二号に規定する変更後の経営強化計画が施行日前に提出された場合における同条第一項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十一条第一項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得する場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合における旧租税特別措置法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十一条第二項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第八十一条第二項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十一条第三項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第八十一条第三項各号に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
株式会社が施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第八十一条第六項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定であって施行日前になされたもの又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定経営基盤強化計画若しくは同条第二項第一号に規定する経営強化計画若しくは同項第二号に規定する変更後の経営強化計画であって施行日前に提出されたものに係る旧租税特別措置法第八十条第一項第五号又は第八十条の二第一項第四号若しくは第六号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十三条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。