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2 条

第四十一条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

、又はの規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得をする山林(立木又は土地若しくは土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用する。

による改正前の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号。以下この項及び次項において「旧森林法」という。)(において読み替えて準用する場合を含む。)の認定を受けたの森林施業計画が定められている区域内に存する山林に係る相続税については、又はの規定は、当該森林施業計画の期間(当該認定に係るに規定する五年を一期とする期間をいう。次項において同じ。)中は、なおその効力を有する。

前項(に係る部分に限る。)の場合(同項の森林施業計画に係るに規定する認定森林所有者等が死亡した場合において、当該死亡により開始した相続に係るに規定する相続税の申告書の提出期限(以下この項及び次項において「申告期限」という。)までに当該森林施業計画の期間が満了するときに限る。)において、当該認定森林所有者等から相続又は遺贈により前項の山林の取得をした個人が、当該申告期限までに当該山林に係るに規定する森林経営計画(当該森林施業計画と期間が連続するものに限る。)についてに規定する市町村長等の認定を受けたときは、当該取得をした山林に係る相続税については、の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、特定計画山林相続人等(被相続人であるに規定する特定贈与者からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)によりの特定受贈森林施業計画対象山林の取得をしたの特定計画山林相続人等であって、の期間内に、の書類を納税地の所轄税務署長に提出した者をいう。)が、当該特定受贈森林施業計画対象山林について、第二項の森林施業計画の期間満了後当該特定贈与者の死亡により開始する相続に係る申告期限まで引き続いてに規定する市町村長等の認定を受けたの森林経営計画に基づき施業を行っている場合について準用する。

の規定は、に規定する特定受贈者が平成二十四年一月一日以後に贈与により取得をするに規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、に規定する特定受贈者(次項において「特定受贈者」という。)が同日前に贈与により取得をしたに規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

の規定による改正前の又はの規定の適用を受けた特定受贈者が平成二十四年一月一日以後に贈与により取得をするに規定する住宅取得等資金については、の規定は、適用しない。

第四十二条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に取得をするに規定する特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得をしたに規定する特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する認定がされる場合におけるに掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する認定がされた場合におけるに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する決定がされる場合におけるに定める資本金の額の増加又はに定める株式会社の設立の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する決定がされた場合におけるに規定する資本金の額の増加の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

又はの規定は、に規定する認定経営基盤強化計画又はに規定する経営強化計画若しくはに規定する変更後の経営強化計画が施行日以後に提出される場合におけるに掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、に規定する認定経営基盤強化計画又はに規定する経営強化計画若しくはに規定する変更後の経営強化計画が施行日前に提出された場合におけるに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得する場合における各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合における各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における各号に掲げる仮登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における各号に掲げる仮登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における各号に掲げる登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における各号に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

株式会社が施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合において、の規定により読み替えて適用されるに規定する認定であって施行日前になされたもの又はに規定する認定経営基盤強化計画若しくはに規定する経営強化計画若しくはに規定する変更後の経営強化計画であって施行日前に提出されたものに係る又は若しくは(において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する国土交通大臣の認定を受ける場合におけるに規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する国土交通大臣の認定を受けた場合におけるに規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。