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1 条

第九条(個人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(の表の及びに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の表のの規定により指定国際物流拠点産業集積地域(沖縄振興特別措置法一部改正法による改正後のの規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、の表のの第一欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

に規定する経営基盤強化計画につきの承認を施行日前に受けたに規定する指定中小企業者である個人の有するに規定する機械設備等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「沖縄振興特別措置法」とあるのは「による改正前の沖縄振興特別措置法」と、中「の」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)の」と、「本文」とあるのは「本文」と、「、」とあるのは「又は若しくは」と、「、」」とあるのは「前項、次条第一項若しくは又は」と、「」とあるのは「所得税法」」とする。

前項の規定の適用がある場合における(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「又は若しくは」とあるのは「、若しくはの規定又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、「」とあるのは「所得税法」とする。

第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるに規定する機械設備等については、、、、(において準用する場合を含む。)及び並びにの規定は、適用しない。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

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