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1 条

第八条(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

前条の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後の租税特別措置法(次項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

次の各号に掲げる規定次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)又はの規定を含む。以下において同じ。)
当該各号に定める金額を当該各号に定める金額(又はの規定にあつては、それぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。を除き、以下において同じ。)を
又は若しくは又は
若しくは、若しくは

前条の規定の適用がある場合で、かつ、の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「平成二十六年新震災特例法」という。)の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、前項及びの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

次の各号に掲げる規定次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)又はの規定、又はの規定、又はの規定、又はの規定、の規定、の規定及びの規定を含む。以下において同じ。)
当該各号に定める金額を当該各号に定める金額(又はの規定にあつてはそれぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、又はの規定にあつてはそれぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、又はの規定にあつてはそれぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、又はの規定にあつてはそれぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、の規定にあつてはに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、の規定にあつてはに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、の規定にあつてはに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。を除き、以下において同じ。)を
の額としての額(又はの規定の適用がある場合にあつては、不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る所得税の額)として
又は若しくは、又は、若しくは
青色申告書確定申告書
若しくは、若しくは
又は若しくは
に限り又は、若しくはの規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに限り
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