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第七条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の承認経営革新計画に係る承認を施行日前に受けた個人が平成二十五年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をするに規定する経営革新設備等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成二十四年三月三十一日」とあるのは「平成二十五年三月三十一日」と、中「事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額(において「事業所得に係る所得税額」という」とあるのは「調整前事業所得税額(の規定による改正後のに規定する調整前事業所得税額をいう。において同じ」と、中「事業所得に係る所得税額」とあるのは「調整前事業所得税額」と、中「並びに」とあるのは「並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の」とする。

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