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1 条

第六条(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する特定機械装置等について適用する。

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