1 条
第六条(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。