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第四十七条(石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付に関する経過措置)
新租税特別措置法第九十条の五第一項の規定は、同項に規定する石油化学製品の製造者が平成二十四年十月一日以後に同項に規定する特定揮発油等を原料に用いて同項に規定する石油化学製品を製造した場合について適用し、当該石油化学製品の製造者が同日前に当該特定揮発油等を原料に用いて当該石油化学製品を製造した場合については、なお従前の例による。
平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の五第一項の規定の適用については、同項中「第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第一号」とする。
平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の五第一項の規定の適用については、同項中「第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項第一号」とする。
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