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第四十六条(引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税に関する経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであった石油石炭税については、なお従前の例による。

平成二十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「、及び(を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、及び第七十四条の十三」とあるのは「、(を除く。)及び(及び並びにを除く。)」と、「この場合において、中「及び」とあるのは「及び」と」とあるのは「この場合において」と、「において「沖縄発電用特定石炭等」とあるのは「並びに及びにおいて「沖縄発電用特定石炭等」と、「国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等((納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「同法第二十三条第一項第一号中「原油等」と、「沖縄発電用特定石炭等(の規定により石油石炭税の免除を受けた天然ガス又は石炭」と、ハ中「原油等又はロ」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、中「原油等又は」と、「沖縄発電用特定石炭等」と、中「(定義)に規定する原油、に規定するガス状炭化水素若しくはに規定する石炭」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭」と、「読み替える」とあるのは「、中「及び」とあるのは「及び」と読み替える」とする。

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