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1 条

第四十条(連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十五年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

(及びに係る部分に限る。)の規定は、に規定する適格合併若しくはに規定する合併の日が平成二十五年四月一日以後の日である場合の当該適格合併若しくは当該合併の日を含むの連結法人の連結事業年度以後の各連結事業年度(連結親法人事業年度が同年四月一日以後に開始する各連結事業年度に限る。)又は若しくはに規定する残余財産の確定の日が同年四月一日以後の日である場合の当該残余財産の確定の日の翌日を含むの連結法人の連結事業年度以後の各連結事業年度(連結親法人事業年度が同年四月一日以後に開始する各連結事業年度に限る。)において又はの規定を適用する場合について適用する。

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