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第三十九条(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(に規定する連結親法人事業年度をいう。次条において同じ。)が平成二十五年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

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