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1 条

第三十八条(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(の表のの下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年一月一日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をしたの下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をしたの下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

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