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1 条

第三十五条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(の表の及びに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の表のの第一欄に掲げる地区のうちの規定により指定国際物流拠点産業集積地域(の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、の表のの第一欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、に規定する経営基盤強化計画につきの承認を施行日前に受けたに規定する指定中小企業者であるものの有するに規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされるに規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、、(並びに及びにおいて準用する場合を含む。)、(並びに、及び並びににおいて準用する場合を含む。)及び並びに(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

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