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第三十四条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
前条第一項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)第六十八条の十五の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第一項 | 次の各号に掲げる規定 | 次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。) |
| 当該各号に定める金額を | 当該各号に定める金額(旧効力措置法第六十八条の十四第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を | |
| 及び第八項 | 及び第八項並びに旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項 | |
| 第二項 | 又は第六十八条の十五の四第三項 | 若しくは第六十八条の十五の四第三項又は旧効力措置法第六十八条の十四第三項 |
| 第三項 | 若しくは第六十八条の十五の四第四項 | 、第六十八条の十五の四第四項若しくは旧効力措置法第六十八条の十四第四項 |
| 第四項 | 第四十二条の十三第一項各号 | 改正法附則第二十三条第一項の規定により読み替えられた第四十二条の十三第一項各号 |
前条第一項の規定の適用がある場合で、かつ、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「平成二十六年新震災特例法」という。)第二十五条の二から第二十五条の三の三までの規定の適用がある場合における平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定の適用については、前項及び平成二十六年新震災特例法第二十五条の四第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第一項 | 次の各号に掲げる規定 | 次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第二項又は第三項の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の二の三第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の三第一項の規定、震災特例法第二十五条の三の二第一項の規定及び震災特例法第二十五条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。) |
| 当該各号に定める金額を | 当該各号に定める金額(旧効力措置法第六十八条の十四第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の二の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の二の三第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第二十五条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第二十五条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を | |
| 及び第八項 | 及び第八項、旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の二の二第二項及び第三項、第二十五条の二の三第二項及び第三項並びに第二十五条の三から第二十五条の三の三まで | |
| 第二項 | 又は第六十八条の十五の四第三項 | 若しくは第六十八条の十五の四第三項、旧効力措置法第六十八条の十四第三項又は震災特例法第二十五条の二第三項、第二十五条の二の二第三項若しくは第二十五条の二の三第三項 |
| 第三項 | 又は第六十八条の十第四項 | 若しくは第六十八条の十第四項 |
| 若しくは第六十八条の十五の四第四項 | 、第六十八条の十五の四第四項若しくは旧効力措置法第六十八条の十四第四項 | |
| 該当するものに | 該当するもの又は震災特例法第二十五条の二第四項、第二十五条の二の二第四項若しくは第二十五条の二の三第四項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに | |
| 第四項 | 第四十二条の十三第一項各号 | 改正法附則第二十三条第二項の規定により読み替えられた第四十二条の十三第一項各号 |
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