1 条
第三十六条(連結法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の五十七の規定は、同条第一項に規定する指定会社の平成二十四年七月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
旧租税特別措置法第六十八条の五十八の二第一項の社会・地域貢献準備金を積み立てている連結親法人である日本郵政株式会社の附則第一条第十三号に定める日を含む連結事業年度開始の日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額の計算については、なお従前の例による。
連結親法人である日本郵政株式会社が附則第一条第十三号に定める日を含む連結事業年度開始の日において有する旧租税特別措置法第六十八条の五十八の二第一項第二号に規定する社会・地域貢献準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。