検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十六条(連結法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、に規定する指定会社の平成二十四年七月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

の社会・地域貢献準備金を積み立てている連結親法人である日本郵政株式会社の附則第一条第十三号に定める日を含む連結事業年度開始の日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額の計算については、なお従前の例による。

連結親法人である日本郵政株式会社が附則第一条第十三号に定める日を含む連結事業年度開始の日において有するに規定する社会・地域貢献準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー