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第三十三条(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、の承認経営革新計画に係る承認を施行日前に受けたものが平成二十五年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をするに規定する経営革新設備等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成二十四年三月三十一日平成二十五年三月三十一日
法人税の額(、及び、、、及び、、及び、、、及び並びに並びにの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く調整前連結税額(の規定による改正後の租税特別措置法(において「新租税特別措置法」という。)に規定する調整前連結税額をいう
「調整前連結税額」という同じ
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「旧効力措置法」という。)
(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、
、、、、、
第二編第一章の二第二編第一章の二及び
ついては、ついては、法人税法
又は又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)
並びに並びに
とすると、中「に掲げる金額」とあるのは「に掲げる金額並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のの規定によりに規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(」とあるのは「(法人税法」とする
法人税法法人税法及び地方法人税法
ついては、ついては、法人税法
「(「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)(
」」
及び及び
するほか、、中「に掲げる金額」とあるのは「に掲げる金額及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のに規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の十・三に相当する金額の合計額」と、「(」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法

前項の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、、、、及び(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、、、、、、、、及び中「並びに法人税法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の、及び並びに法人税法」と、中「並びに」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の、及び並びに法人税法」と、中「並びに法人税法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の、及び並びに法人税法」と、中「まで」とあるのは「まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)」と、「とする」とあるのは「と、中「法人税法」とあるのは「の規定による改正後の並びに法人税法」とする」と、中「まで」とあるのは「まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)」と、「とする」とあるのは「と、中「法人税法」とあるのは「の規定による改正後の並びに法人税法」とする」とする。

第一項の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後の東日本大震災のからまでの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)、及び
までまで並びに
とすると、中「法人税法」とあるのは「及び並びに法人税法」とする
、、及び
までまで並びに
とすると、中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の及び並びに法人税法」とする
、、及び
までまで並びに
とすると、中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の及び並びに法人税法」とする
、、及び
及び及び並びに
とすると、中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の並びに法人税法」とする
、、及び
及び及び並びに
とすると、中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の並びに法人税法」とする
、、及び
及び及び並びに
とすると、中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の並びに法人税法」とする
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