第三十三条(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の十四第一項の承認経営革新計画に係る承認を施行日前に受けたものが平成二十五年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する経営革新設備等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
| 第一項 | 平成二十四年三月三十一日 | 平成二十五年三月三十一日 |
| 第二項 | 法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、前条、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く | 調整前連結税額(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(第五項において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう |
| 「調整前連結税額」という | 同じ | |
| 第四項 | 第四十二条の十第二項 | 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第十項において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項 |
| 第五項 | 第六十八条の九第十一項(第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十第五項 | 新租税特別措置法第六十八条の十第五項 |
| 第六十八条の十一第五項、前条第四項、次条第五項 | 第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項、第六十八条の十五の五第五項 | |
| 第十項 | 第四十二条の十第二項 | 旧効力措置法第四十二条の十第二項 |
| 同法第二条第三十一号 | 法人税法第二条第三十一号 | |
| 第四十二条の十第三項 | 旧効力措置法第四十二条の十第三項 | |
| 第十一項 | 第二編第一章の二 | 第二編第一章の二及び地方法人税法(平成二十六年法律第十一号) |
| ついては、同法 | ついては、法人税法 | |
| 又は租税特別措置法第六十八条の十四第二項 | 又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十四第二項 | |
| 並びに租税特別措置法第六十八条の十四第二項 | 並びに旧効力連結措置法第六十八条の十四第二項 | |
| とする | と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第三項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする | |
| 第十二項 | 法人税法 | 法人税法及び地方法人税法 |
| ついては、同法 | ついては、法人税法 | |
| 「租税特別措置法第六十八条の十四第五項( | 「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十四第五項( | |
| 租税特別措置法第六十八条の十四第五項」 | 旧効力連結措置法第六十八条の十四第五項」 | |
| 及び租税特別措置法第六十八条の十四第五項 | 及び旧効力連結措置法第六十八条の十四第五項 | |
| するほか、同法 | 、地方法人税法第十五条第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項に規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の十・三に相当する金額の合計額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法 |
前項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)第六十八条の九(平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の九の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十、第六十八条の十一、第六十八条の十三から第六十八条の十五の六まで、第六十八条の六十七及び第六十八条の六十八(平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の六十九において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の九第一項、第六十八条の十第二項、第六十八条の十一第七項、第六十八条の十三第一項、第六十八条の十四第二項、第六十八条の十五第二項、第六十八条の十五の二第一項、第六十八条の十五の三第二項及び第六十八条の十五の四第二項中「並びに法人税法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに法人税法」と、平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項中「並びに同法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに法人税法」と、平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の十五の六第七項中「並びに法人税法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに法人税法」と、平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の六十七第五項第二号中「第六十八条の十五の七まで」とあるのは「第六十八条の十五の七まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四」と、「とする」とあるのは「と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の六十七第一項並びに法人税法」とする」と、平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の六十八第十一項第二号中「第六十八条の十五の七まで」とあるのは「第六十八条の十五の七まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四」と、「とする」とあるのは「と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の六十八並びに法人税法」とする」とする。
第一項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二から第二十五条の三の三までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第二十五条の二第二項 | 第六十八条の六十九 | 第六十八条の六十九、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項 |
| 第二十五条の二第十四項 | 第六十八条の十五の六まで | 第六十八条の十五の六まで並びに旧効力措置法第六十八条の十四 |
| 同法第六十八条の九第一項 | 租税特別措置法第六十八条の九第一項 | |
| とする | と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第二十五条の二第二項及び第三項並びに法人税法」とする | |
| 第二十五条の二の二第二項 | 第六十八条の六十九 | 第六十八条の六十九、旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項 |
| 第二十五条の二の二第十項 | 第六十八条の十五の六まで | 第六十八条の十五の六まで並びに旧効力措置法第六十八条の十四 |
| 同法第六十八条の九第一項 | 租税特別措置法第六十八条の九第一項 | |
| とする | と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二の二第二項及び第三項並びに法人税法」とする | |
| 第二十五条の二の三第二項 | 第六十八条の六十九 | 第六十八条の六十九、旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項 |
| 第二十五条の二の三第十項 | 第六十八条の十五の六まで | 第六十八条の十五の六まで並びに旧効力措置法第六十八条の十四 |
| 同法第六十八条の九第一項 | 租税特別措置法第六十八条の九第一項 | |
| とする | と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二の三第二項及び第三項並びに法人税法」とする | |
| 第二十五条の三第一項 | 第六十八条の六十九 | 第六十八条の六十九、旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項 |
| 第二十五条の三第六項 | 及び第六十八条の十五の六 | 及び第六十八条の十五の六並びに旧効力措置法第六十八条の十四 |
| 同法第六十八条の九第一項 | 租税特別措置法第六十八条の九第一項 | |
| とする | と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三並びに法人税法」とする | |
| 第二十五条の三の二第一項 | 第六十八条の六十九 | 第六十八条の六十九、旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項 |
| 第二十五条の三の二第五項 | 及び第六十八条の十五の六 | 及び第六十八条の十五の六並びに旧効力措置法第六十八条の十四 |
| 同法第六十八条の九第一項 | 租税特別措置法第六十八条の九第一項 | |
| とする | と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三の二並びに法人税法」とする | |
| 第二十五条の三の三第一項 | 第六十八条の六十九 | 第六十八条の六十九、旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項 |
| 第二十五条の三の三第五項 | 及び第六十八条の十五の六 | 及び第六十八条の十五の六並びに旧効力措置法第六十八条の十四 |
| 同法第六十八条の九第一項 | 租税特別措置法第六十八条の九第一項 | |
| とする | と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三の三並びに法人税法」とする |