検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十二条(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の表のの第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、の表のの第一欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

の表のの第一欄に掲げる地区のうちの規定により指定国際物流拠点産業集積地域(の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、の表のの第一欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー