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1 条

第二十二条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の承認経営革新計画に係る承認を施行日前に受けた法人が平成二十五年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をするに規定する経営革新設備等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、の規定の適用がある場合におけるの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成二十四年三月三十一日平成二十五年三月三十一日
法人税の額(、及び、、、及び、、及び、、、及び並びに並びにの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下及び調整前法人税額(の規定による改正後の租税特別措置法(において「新租税特別措置法」という。)に規定する調整前法人税額をいう。以下まで
法人税の額の調整前法人税額の
法人税の額調整前法人税額
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(及びにおいて「旧効力措置法」という。)
各事業年度において法人税の額各事業年度において調整前法人税額
(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、
、、、、、
又は又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)
並びに並びに
(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「旧効力単体措置法」という。)(
」」

前項の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、、、、及び(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、、、、、、、、、、及び中「並びに法人税法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の、及び並びに法人税法」と、中「まで」とあるのは「まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)」と、「とする」とあるのは「と、中「法人税法」とあるのは「の規定による改正後の並びに法人税法」とする」と、中「まで」とあるのは「まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)」と、「とする」とあるのは「と、中「法人税法」とあるのは「の規定による改正後の並びに法人税法」とする」とする。

第一項の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後の東日本大震災のからまでの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)、及び
までまで並びに
とすると、中「法人税法」とあるのは「及び並びに法人税法」とする
、、及び
までまで並びに
とすると、中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の及び並びに法人税法」とする
、、及び
までまで並びに
とすると、中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の及び並びに法人税法」とする
、、及び
及び及び並びに
とすると、中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の並びに法人税法」とする
、、及び
及び及び並びに
とすると、中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の並びに法人税法」とする
、、及び
及び及び並びに
とすると、中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の並びに法人税法」とする
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