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62 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 公布の日から起算して二月を経過した日

略

中の改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定(、及びに係る部分並びに中「又は」を削り、「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第七十八条第三項の規定

中の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第二十六条、第二十七条、第五十七条及び第七十三条の規定 平成二十三年十月一日

次に掲げる規定 平成二十四年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定(及びに係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(、及びに係る部分を除く。)、の改正規定、の次に一条を加える改正規定(に係る部分を除く。)及びの改正規定(及びに係る部分に限る。)並びに附則第二十八条、第三十二条、第三十三条第二項、第三十六条、第四十二条第二項、第四十三条、第四十九条第二項から第四項まで及び第八十一条の規定

略

次に掲げる規定 平成二十五年一月一日

略

中の改正規定及び附則第四十四条の規定

次に掲げる規定 平成二十六年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定及びの次に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに附則第二十九条、第三十七条及び第四十九条第一項の規定

中の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「各号」を「各号」に、「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に、「」を「」に改める部分を除く。)及びの改正規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見に掲げる規定の施行の日

中(見出しを含む。)の改正規定(中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定(中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び(見出しを含む。)の改正規定(中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第三十一条第六項及び第七項、第五十三条第十二項及び第十三項並びに第六十八条第十二項及び第十三項の規定 の施行の日

中の見出しを削り、の前に見出しを付する改正規定、の改正規定(及びに係る部分に限る。)、及びを削り、をとし、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「本文」の下に「又は本文」を加える部分に限る。)、の改正規定、第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分に限る。)並びに同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分に限る。)並びに附則第三十三条第一項、第三十四条、第五十五条及び第七十条の規定 の施行の日

中の改正規定(の次に一号を加える部分に限る。)、の改正規定(「本文」の下に「又は本文」を加える部分を除く。)、の次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分を除く。)、の改正規定(の次に一号を加える部分に限る。)、の次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分を除く。)及びの表の改正規定(同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第三十五条第二項、第四十五条、第五十二条、第五十四条、第五十六条第二項、第六十六条、第六十九条、第七十二条第二項、(の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)及びの改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)に限る。)及び(の項第二号に係る部分に限る。)の規定 の施行の日

中をとし、の次に一条を加える改正規定及びをとし、の次に一条を加える改正規定並びに附則第五十三条第五項及び第六十八条第五項の規定 の施行の日

中の見出しの改正規定、の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)及びの改正規定 の施行の日

第二十三条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第二十四条(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)

の規定は、居住者が施行日以後に締結するに規定する特定寄附信託契約に基づき設定された信託の信託財産につき生ずるに規定する利子等について適用する。

第二十五条(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

(において準用する場合を含む。)の規定は、に規定する外国年金信託の信託財産につき生ずるに規定する振替国債(次項において「振替国債」という。)若しくはに規定する振替地方債(次項において「振替地方債」という。)又はに規定する特定振替社債等(次項において「特定振替社債等」という。)の利子でその計算期間の初日が施行日以後であるものについて適用する。

(において準用する場合を含む。)の規定は、非居住者又は外国法人がに規定する組合契約に係るに規定する組合財産又はに規定する信託の信託財産に属する振替国債若しくは振替地方債又は特定振替社債等につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が施行日以後であるものについて適用する。

第二十六条(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十三年十月一日以後に支払を受けるべきに掲げる配当等について適用し、の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に支払を受けるべきに掲げる配当等については、なお従前の例による。

第二十七条(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が平成二十三年十月一日以後に支払を受けるべきに掲げる配当等について適用し、個人が同日前に支払を受けるべきに掲げる配当等については、なお従前の例による。

第二十八条(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例等に関する経過措置)

に規定する償還金等の支払をする者が平成二十四年一月一日前に提出したに規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

第二十九条(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)

の規定は、の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十六年一月一日以後に支払を受けるべきに掲げる配当等について適用する。

第三十条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

第三十一条(個人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する建替え病院用等建物については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は新築をするに規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。

個人が附則第一条第九号に定める日前に取得又は新築をしたに規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、の規定は、なおその効力を有する。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

第三十二条(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三十三条(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

及びの規定は、に規定する取締役等又は権利承継相続人が附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する新株予約権等の行使について適用し、に規定する取締役等又は権利承継相続人が同日前に行ったに規定する新株予約権等の行使については、なお従前の例による。

に規定する株式会社又は金融商品取引業者等が平成二十四年一月一日前に提出したに規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

第三十四条

の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する特定外国新株予約権の行使について適用する。

第三十五条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

個人が施行日前に行ったに規定する土地等その他の資産の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第十一号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

(の表の又はに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得をする同表の又はの下欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をしたの表の又はの下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行ったの表の、、、、又はの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

(の表の、又はに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同表の、又はの上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったの表の、又はの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡については、なお従前の例による。

第三十六条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

に規定する金融商品取引業者等が平成二十四年一月一日前に提出したに規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

第三十七条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

の規定は、平成二十六年一月一日以後に行われるイに規定する上場株式等の募集により取得するの上場株式等について適用する。

第三十八条(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、各号に掲げる居住者の平成二十三年分以後の各年分のに規定する課税対象金額を計算する場合のに規定する適用対象金額(当該居住者に係るに規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)及び当該居住者の平成二十三年分以後の各年分のに規定する部分課税対象金額を計算する場合のに規定する部分適用対象金額(当該居住者に係るに規定する特定外国子会社等の同日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、各号に掲げる居住者の平成二十二年分以前の各年分のに規定する課税対象金額を計算する場合のに規定する適用対象金額及び当該居住者の平成二十二年分以前の各年分のに規定する部分課税対象金額を計算する場合のに規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

第三十九条(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特殊関係株主等である居住者の平成二十三年分以後の各年分のに規定する部分課税対象金額を計算する場合のに規定する部分適用対象金額(当該居住者に係るに規定する特定外国法人の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、に規定する特殊関係株主等である居住者の平成二十二年分以前の各年分のに規定する部分課税対象金額を計算する場合のに規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

第四十条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、居住者が施行日以後にに規定する増改築等に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前にに規定する増改築等に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。

第四十一条(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

の規定は、居住者が施行日以後に又はに規定する住宅の増改築等に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に又はに規定する住宅の増改築等に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。

第四十二条(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に発行されるに規定する特定短期公社債について適用し、施行日前に発行されたに規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。

に規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする者又は特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の取扱いをする者が平成二十四年一月一日前に提出したに規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

第四十三条(先物取引に係る雑所得等の課税の特例等に関する経過措置)

及びの規定は、に規定する先物取引に係るに規定する差金等決済での居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十四年一月一日以後に行うものについて適用し、に規定する先物取引に係るに規定する差金等決済での居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に行ったものについては、なお従前の例による。

第四十四条(寡婦控除の特例に関する経過措置)

の規定により読み替えられた所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき同法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。

の規定により読み替えられたの規定は、平成二十五年一月一日以後に提出するに規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

第四十五条(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が附則第一条第十一号に定める日以後に払込みにより取得をするに規定する特定新規株式について適用する。

第四十六条(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、居住者が施行日以後にに規定する住宅耐震改修に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前にに規定する住宅耐震改修に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。

第四十七条(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、居住者が施行日以後にに規定する改修工事に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前にに規定する改修工事に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。

第四十八条(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する外国金融機関等が施行日以後に開始するに規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受けるに規定する特定利子について適用し、に規定する外国金融機関等が施行日前に開始したに規定する債券現先取引につき支払を受けるに規定する特定利子については、なお従前の例による。

第四十九条(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)

及び(に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべきに規定する調書等について適用する。

及び(に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出するに規定する光ディスク等について適用する。

平成二十四年一月一日前において、、又はの規定に基づき受けたこれらの規定に規定する税務署長の承認については、の規定に基づき受けたに規定する税務署長の承認とみなして、の規定を適用する。

平成二十五年一月一日から同年十二月三十一日までの間における及びの規定の適用については、中「調書等を」とあるのは「、若しくは、若しくは、又は若しくはの規定により提出するこれらの規定に規定する調書及び報告書(以下において「調書等」という。)を」と、「、若しくは」とあるのは「若しくは」と、中「、又は」とあるのは「又は」と、「、」とあるのは「」とする。

第五十条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)分の法人税について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同年四月一日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

第五十一条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

第五十二条(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定機械装置等について適用する。

第五十三条(法人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する研究施設については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得等をするに規定する特定高度通信設備について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定増改築施設については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する建替え病院用等建物については、なお従前の例による。

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する事業所内託児施設等については、の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、法人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は新築をするに規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。

法人が附則第一条第九号に定める日前に取得又は新築をしたに規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十八条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

法人が施行日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十八条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

法人が施行日前に支出したに規定する植林費については、なお従前の例による。

第五十四条(国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の附則第一条第十一号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

第五十五条(認定研究開発事業法人等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の附則第一条第十号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

第五十六条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

(の表の又はに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする同表の又はの下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をしたの表の又はの下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に行ったの表の、、、又はの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(の表の、又はに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同表の、又はの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったの表の、又はの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第五十七条(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の平成二十三年十月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第五十八条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、各号に掲げる内国法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度に係るに規定する課税対象金額を計算する場合のに規定する適用対象金額(当該内国法人に係るに規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)及び当該内国法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度に係るに規定する部分課税対象金額を計算する場合のに規定する部分適用対象金額(当該内国法人に係るに規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、各号に掲げる内国法人の平成二十三年四月一日前に終了した事業年度に係るに規定する課税対象金額を計算する場合のに規定する適用対象金額及び当該内国法人の同日前に終了した事業年度に係るに規定する部分課税対象金額を計算する場合のに規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

第五十九条(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特殊関係株主等である内国法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度に係るに規定する部分課税対象金額を計算する場合のに規定する部分適用対象金額(当該内国法人に係るに規定する特定外国法人の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、に規定する特殊関係株主等である内国法人の平成二十三年四月一日前に終了した事業年度に係るに規定する部分課税対象金額を計算する場合のに規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

第六十条(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)

の規定は、の規定により施行日以後に認定を取り消された法人の施行日以後に開始する事業年度において支出する金額について適用する。

第六十一条(中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)において生じた欠損金額について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

第六十二条(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の平成二十四年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度におけるの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(その売却した肉用牛が、財務省令(平成二十四年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内にその売却した肉用牛が財務省令
とし、財務省令とし、その売却した肉用牛が財務省令
(当該売却をした日を含む事業年度(当該事業年度開始の日から平成二十四年三月三十一日までの期間(以下において「従前期間」という。)及び同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間(以下において「経過期間」という。)
が千五百頭が二千頭に当該従前期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数と千五百頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数とを合計した頭数
、千五百頭、当該従前期間及び経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該合計した頭数
事業年度が事業年度(平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を除く。)が
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十二条の規定により読み替えられた

第六十三条(振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)

及びの規定は、に規定する外国金融機関等が施行日以後に開始するに規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受けるに規定する特定利子及び貸借料等について適用し、に規定する外国金融機関等に該当する外国法人が施行日前に開始したに規定する債券現先取引につき支払を受けるに規定する特定利子については、なお従前の例による。

第六十四条(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例に関する経過措置)

に規定する法人が施行日前に行ったに規定する共同事業現物出資については、なお従前の例による。

第六十五条(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

第六十六条(連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定機械装置等について適用する。

第六十七条(連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条及び附則第七十一条において同じ。)が平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(連結親法人事業年度が施行日前に終了する連結事業年度を除く。)分の法人税について適用する。

第六十八条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する研究施設については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をするに規定する共同利用施設について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をしたに規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得等をするに規定する特定高度通信設備について適用する。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定増改築施設については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する建替え病院用等建物については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する事業所内託児施設等については、の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は新築をするに規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第九号に定める日前に取得又は新築をしたに規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第五十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第五十三条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出したに規定する植林費については、なお従前の例による。

第六十九条(国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第十一号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

第七十条(連結法人である認定研究開発事業法人等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第十号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

第七十一条(連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(連結親法人事業年度が施行日前に終了する連結事業年度を除く。)分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同年四月一日前に開始した連結事業年度(連結親法人事業年度が同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

第七十二条(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った(に係る部分に限る。)に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

(の表の又はに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする同表の又はの下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をしたの表の又はの下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行ったの表の、、、又はの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(の表の、又はに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同表の、又はの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行ったの表の、又はの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行うに規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行ったに規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第七十三条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、連結法人の平成二十三年十月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第七十四条(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、各号に掲げる連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度に係るに規定する個別課税対象金額を計算する場合のに規定する適用対象金額(当該連結法人に係るに規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)及び当該連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度に係るに規定する個別部分課税対象金額を計算する場合のに規定する部分適用対象金額(当該連結法人に係るに規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、各号に掲げる連結法人の平成二十三年四月一日前に終了した連結事業年度に係るに規定する個別課税対象金額を計算する場合のに規定する適用対象金額及び当該連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係るに規定する個別部分課税対象金額を計算する場合のに規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

第七十五条(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特殊関係株主等である連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度に係るに規定する個別部分課税対象金額を計算する場合のに規定する部分適用対象金額(当該連結法人に係るに規定する特定外国法人の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、に規定する特殊関係株主等である連結法人の平成二十三年四月一日前に終了した連結事業年度に係るに規定する個別部分課税対象金額を計算する場合のに規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

第七十六条(中小企業者等以外の連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人の平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)において生じた連結欠損金額について適用し、連結親法人の同年四月一日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。

第七十七条(連結法人である農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十四年四月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度におけるの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(その売却した肉用牛が、財務省令(平成二十四年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間内にその売却した肉用牛が財務省令
とし、財務省令とし、その売却した肉用牛が財務省令
(当該売却をした日を含む連結事業年度(当該連結事業年度開始の日から平成二十四年三月三十一日までの期間(以下において「従前期間」という。)及び同年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間(以下において「経過期間」という。)
が千五百頭が二千頭に当該従前期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数と千五百頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数とを合計した頭数
、千五百頭、当該従前期間及び経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該合計した頭数
連結事業年度が連結事業年度(平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度を除く。)が
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十七条の規定により読み替えられた

第七十八条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

及び並びに及びの規定は、平成二十三年一月一日以後の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得をする財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

、、及びの規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与により取得をするに規定する非上場株式等に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をしたに規定する非上場株式等に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

の規定による改正前の又はの規定によるこれらの規定に規定する修正申告書をその提出期限(附則第一条第一号に定める日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対するの規定の適用については、中「又は」とあるのは、「、又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の若しくは」とする。

第七十九条(登録免許税の特例に関する経過措置)

に規定する特定農業法人が、施行日以前にに規定する農地の取得をした場合における当該農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する農業を営む者が、施行日以前にに規定する農地利用集積円滑化事業によりの土地の取得をした場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

又はの規定は、施行日の翌日以後にこれらの規定に規定する債権を担保するために受けるこれらの規定に規定する抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税について適用し、同日前に又はに規定する債権を担保するために受けるこれらの規定に規定する抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日以前にに規定する認定がされた場合における各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日以前にに規定する国土交通大臣の認定を受けた場合におけるに規定する整備事業区域内の土地の所有権の移転の登記、に規定する建築物の所有権の保存の登記又はの認定民間都市再生整備事業計画に従って建築された建築物の敷地の用に供されている土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する特定目的会社が、施行日以前に取得をした指名金銭債権に係るに規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日の翌日以後に電子情報処理組織を使用して各号に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税について適用し、同日前に電子情報処理組織を使用して各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第八十条(航空機燃料税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十三年四月一日から適用し、同日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。

に規定する航空機が平成二十三年四月一日以後最初に航行する時(以下この項において「初回航行時」という。)において、当該航空機に又は若しくはに規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、初回航行時(初回航行時が施行日前である場合には、施行日)に、当該航空機が初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める法律の規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。

に規定する一般国内航空機である航空機 

に規定する沖縄路線航空機である航空機 

に規定する特定離島路線航空機である航空機 

平成二十三年四月一日から施行日の前日までの間に同月分以後の航空機燃料税につき又はの規定による申告書を提出した者及び同月一日から施行日の前日までの間に同月分以後の航空機燃料税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同月一日から施行日の前日までの間に同法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき、の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第八十一条(特別還付金の支給に関する経過措置)

平成二十四年一月一日以後にイに規定する特別還付金支払決定日がある場合における(イに係る部分に限る。)の規定の適用については、イ中「であつて、かつ」とあるのは「である場合において」と、「金額である場合には」とあるのは「金額であるときは」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)とし、当該還付金の額の基礎となる金額が又は第百二十三条第二項第七号に掲げる金額に相当する金額であるときは、現下の厳しい経の規定による改正前のの規定による期間の日数とする。」とする。

第九十二条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第九十三条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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