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12 条

第五十六条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

(の表の又はに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする同表の又はの下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をしたの表の又はの下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に行ったの表の、、、又はの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(の表の、又はに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同表の、又はの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったの表の、又はの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第五十七条(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の平成二十三年十月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第五十八条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、各号に掲げる内国法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度に係るに規定する課税対象金額を計算する場合のに規定する適用対象金額(当該内国法人に係るに規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)及び当該内国法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度に係るに規定する部分課税対象金額を計算する場合のに規定する部分適用対象金額(当該内国法人に係るに規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、各号に掲げる内国法人の平成二十三年四月一日前に終了した事業年度に係るに規定する課税対象金額を計算する場合のに規定する適用対象金額及び当該内国法人の同日前に終了した事業年度に係るに規定する部分課税対象金額を計算する場合のに規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

第五十九条(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特殊関係株主等である内国法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度に係るに規定する部分課税対象金額を計算する場合のに規定する部分適用対象金額(当該内国法人に係るに規定する特定外国法人の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、に規定する特殊関係株主等である内国法人の平成二十三年四月一日前に終了した事業年度に係るに規定する部分課税対象金額を計算する場合のに規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

第六十条(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)

の規定は、の規定により施行日以後に認定を取り消された法人の施行日以後に開始する事業年度において支出する金額について適用する。

第六十一条(中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)において生じた欠損金額について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

第六十二条(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の平成二十四年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度におけるの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(その売却した肉用牛が、財務省令(平成二十四年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内にその売却した肉用牛が財務省令
とし、財務省令とし、その売却した肉用牛が財務省令
(当該売却をした日を含む事業年度(当該事業年度開始の日から平成二十四年三月三十一日までの期間(以下において「従前期間」という。)及び同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間(以下において「経過期間」という。)
が千五百頭が二千頭に当該従前期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数と千五百頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数とを合計した頭数
、千五百頭、当該従前期間及び経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該合計した頭数
事業年度が事業年度(平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を除く。)が
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十二条の規定により読み替えられた

第六十三条(振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)

及びの規定は、に規定する外国金融機関等が施行日以後に開始するに規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受けるに規定する特定利子及び貸借料等について適用し、に規定する外国金融機関等に該当する外国法人が施行日前に開始したに規定する債券現先取引につき支払を受けるに規定する特定利子については、なお従前の例による。

第六十四条(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例に関する経過措置)

に規定する法人が施行日前に行ったに規定する共同事業現物出資については、なお従前の例による。

第六十五条(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

第六十六条(連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定機械装置等について適用する。

第六十七条(連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条及び附則第七十一条において同じ。)が平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(連結親法人事業年度が施行日前に終了する連結事業年度を除く。)分の法人税について適用する。