第二十八条(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例等に関する経過措置)
旧租税特別措置法第九条の四の二第三項に規定する償還金等の支払をする者が平成二十四年一月一日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
第二十九条(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の八の規定は、同条の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十六年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一号に掲げる配当等について適用する。
第三十条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の二の三の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。
第三十一条(個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする同条第一項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十二条の三第一項に規定する建替え病院用等建物については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十四条の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。
個人が附則第一条第九号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第二項第三号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
第三十二条(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十五条の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三十三条(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十九条の二第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する取締役等又は権利承継相続人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する新株予約権等の行使について適用し、旧租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する取締役等又は権利承継相続人が同日前に行った同項に規定する新株予約権等の行使については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第二十九条の二第七項に規定する株式会社又は金融商品取引業者等が平成二十四年一月一日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
第三十四条
新租税特別措置法第二十九条の三の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第二十九条の三第一項に規定する特定外国新株予約権の行使について適用する。
第三十五条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条第一項第四号に規定する土地等その他の資産の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十四号の二の規定は、個人が附則第一条第十一号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十七条(同条第一項の表の第一号又は第十号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得をする同表の第一号又は第十号の下欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号又は第十八号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号から第四号まで、第八号、第十一号、第十二号、第十五号又は第十七号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条(同条第一項の表の第二号、第四号又は第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同表の第二号、第四号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第五号、第七号又は第九号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の五の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の九の二の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の九の二第一項に規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡については、なお従前の例による。
第三十六条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第十項に規定する金融商品取引業者等が平成二十四年一月一日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
第三十七条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十四第五項の規定は、平成二十六年一月一日以後に行われる同項第二号イに規定する上場株式等の募集により取得する同号の上場株式等について適用する。
第三十八条(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の四第三項及び第四項の規定は、同条第一項各号に掲げる居住者の平成二十三年分以後の各年分の同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額(当該居住者に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)及び当該居住者の平成二十三年分以後の各年分の同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該居住者に係る同項に規定する特定外国子会社等の同日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の平成二十二年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額及び当該居住者の平成二十二年分以前の各年分の同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
第三十九条(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の七第四項の規定は、同項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成二十三年分以後の各年分の同項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該居住者に係る同項に規定する特定外国法人の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第四項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成二十二年分以前の各年分の同項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
第四十条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条第六項の規定は、居住者が施行日以後に同項に規定する増改築等に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条第六項に規定する増改築等に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。
第四十一条(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の三の二の規定は、居住者が施行日以後に同条第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。
第四十二条(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十二第九項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十一条の十二第二十三項に規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする者又は特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の取扱いをする者が平成二十四年一月一日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
第四十三条(先物取引に係る雑所得等の課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十四及び第四十一条の十五の規定は、新租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十四年一月一日以後に行うものについて適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に行ったものについては、なお従前の例による。