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16 条

第二十八条(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例等に関する経過措置)

に規定する償還金等の支払をする者が平成二十四年一月一日前に提出したに規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

第二十九条(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)

の規定は、の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十六年一月一日以後に支払を受けるべきに掲げる配当等について適用する。

第三十条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

第三十一条(個人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する建替え病院用等建物については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は新築をするに規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。

個人が附則第一条第九号に定める日前に取得又は新築をしたに規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、の規定は、なおその効力を有する。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

第三十二条(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三十三条(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

及びの規定は、に規定する取締役等又は権利承継相続人が附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する新株予約権等の行使について適用し、に規定する取締役等又は権利承継相続人が同日前に行ったに規定する新株予約権等の行使については、なお従前の例による。

に規定する株式会社又は金融商品取引業者等が平成二十四年一月一日前に提出したに規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

第三十四条

の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する特定外国新株予約権の行使について適用する。

第三十五条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

個人が施行日前に行ったに規定する土地等その他の資産の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第十一号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

(の表の又はに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得をする同表の又はの下欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をしたの表の又はの下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行ったの表の、、、、又はの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

(の表の、又はに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同表の、又はの上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったの表の、又はの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡については、なお従前の例による。

第三十六条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

に規定する金融商品取引業者等が平成二十四年一月一日前に提出したに規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

第三十七条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

の規定は、平成二十六年一月一日以後に行われるイに規定する上場株式等の募集により取得するの上場株式等について適用する。

第三十八条(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、各号に掲げる居住者の平成二十三年分以後の各年分のに規定する課税対象金額を計算する場合のに規定する適用対象金額(当該居住者に係るに規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)及び当該居住者の平成二十三年分以後の各年分のに規定する部分課税対象金額を計算する場合のに規定する部分適用対象金額(当該居住者に係るに規定する特定外国子会社等の同日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、各号に掲げる居住者の平成二十二年分以前の各年分のに規定する課税対象金額を計算する場合のに規定する適用対象金額及び当該居住者の平成二十二年分以前の各年分のに規定する部分課税対象金額を計算する場合のに規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

第三十九条(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特殊関係株主等である居住者の平成二十三年分以後の各年分のに規定する部分課税対象金額を計算する場合のに規定する部分適用対象金額(当該居住者に係るに規定する特定外国法人の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、に規定する特殊関係株主等である居住者の平成二十二年分以前の各年分のに規定する部分課税対象金額を計算する場合のに規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

第四十条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、居住者が施行日以後にに規定する増改築等に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前にに規定する増改築等に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。

第四十一条(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

の規定は、居住者が施行日以後に又はに規定する住宅の増改築等に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に又はに規定する住宅の増改築等に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。

第四十二条(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に発行されるに規定する特定短期公社債について適用し、施行日前に発行されたに規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。

に規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする者又は特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の取扱いをする者が平成二十四年一月一日前に提出したに規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

第四十三条(先物取引に係る雑所得等の課税の特例等に関する経過措置)

及びの規定は、に規定する先物取引に係るに規定する差金等決済での居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十四年一月一日以後に行うものについて適用し、に規定する先物取引に係るに規定する差金等決済での居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に行ったものについては、なお従前の例による。