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8 条

第四十七条(事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をしたに規定する事業基盤強化設備等については、なお従前の例による。

に規定する個人の平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第四十八条(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

附則第四十五条の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後のの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

次の各号に掲げる規定次の各号に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)又はの規定を含む。以下において同じ。)
当該各号に定める金額を当該各号に定める金額(又はの規定にあつては、それぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。を除き、以下において同じ。)を
又は、又は
若しくは、若しくは

第四十九条(個人の減価償却に関する経過措置)

個人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をしたに規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

に規定する資源生産性革新計画に係るに規定する認定又はに規定する資源制約対応製品生産設備導入計画に係るに規定する認定を平成二十四年四月一日前に受けた個人が取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をするに規定する資源需給構造変化対応設備等については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、個人が平成二十四年四月一日以後に取得等をするに規定する集積産業用資産について適用し、個人が同日前に取得等をしたに規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。この場合において、同年分の所得税についてのの規定の適用については、中「その年の指定期間内」とあるのは、「平成二十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十四年四月一日以後に取得又は製作をするに規定する特定農産加工品生産設備について適用する。

第五十条(個人の準備金に関する経過措置)

の表の各号の上欄に掲げる個人の平成二十五年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、(第三項から第六項まで及びに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

に規定する個人が平成二十五年一月一日においてに規定する特別修繕準備金の金額(に掲げる固定資産について行うに定める修繕に係るものに限る。)を有する場合には、同年から平成二十八年までの各年(当該個人がの規定による改正後のに規定する中小事業者(以下この条において「中小事業者」という。)である場合には、平成二十五年から平成三十四年までの各年)において、当該特別修繕準備金の金額の四分の一(当該個人が中小事業者である場合には、十分の一)に相当する金額(次項において「四年等均等取崩金額」という。)を、当該各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

前項の場合において、四年等均等取崩金額がその年の十二月三十一日における特別修繕準備金の金額(その日までに同項に規定する特別修繕準備金の金額に次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又はその年の前年の十二月三十一日までに前項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該四年等均等取崩金額は、当該特別修繕準備金の金額とする。

第二項の規定の適用を受ける個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

準備金設定資産(第二項の特別修繕準備金に係る同項に規定する固定資産をいう。以下この項において同じ。)について特別の修繕(第二項に規定する修繕をいう。次号において同じ。)を完了した場合 その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなった場合 その行わないこととなった日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

準備金設定資産をその用に供する事業(に規定する事業をいう。)の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における特別修繕準備金の金額

第二項、前三号及び次項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

第二項の規定の適用を受ける個人が、平成二十五年から平成二十七年までの各年(当該個人が中小事業者である場合には、平成二十五年から平成三十三年までの各年)に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における特別修繕準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、当該特別修繕準備金の金額については、第二項及び前項の規定は、適用しない。

からまでの規定は、平成二十五年から平成二十八年までの各年(当該個人が中小事業者である場合には、平成二十五年から平成三十四年までの各年)において第二項の特別修繕準備金の金額を有する個人の死亡により当該個人の相続人が同項の特別修繕準備金に係る事業を承継した場合について準用する。

第五十一条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第五十二条(中小企業者等の法人税率の特例に関する経過措置)

の表の第一欄に掲げる法人又はに規定する協同組合等の平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、及び中「終了する各事業年度」とあるのは、「終了する各事業年度(同年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を含む。)」とする。

第五十三条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に確定申告書等(期限後申告書を除く。以下同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第五十四条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。