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第五十六条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

前条の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後のの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

及び及び並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下及びにおいて「旧効力措置法」という。)、及び
法人税の額の百分の二十に相当する金額法人税の額の百分の二十に相当する金額(の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
控除される金額がある場合には、当該金額控除される金額がある場合又は若しくはの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額

及びの規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

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