検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五十七条(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー