1 条
第五十五条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
| 第二項 | 第四十二条の四、次条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の四、新租税特別措置法第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項 |
| 第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二 | 新租税特別措置法第四十二条の九、新租税特別措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第五項において「平成二十四年旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第四十二条の十二、新租税特別措置法第四十二条の十二の二第二項、新租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第四十二条の十二の四並びに新租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項及び第八項 | |
| 第三項 | 次条第二項 | 新租税特別措置法第四十二条の五第二項 |
| 第四項 | 第六十八条の十第二項 | 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第十一項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十第二項 |
| 第五項 | 第六十八条の十第二項 | 旧効力措置法第六十八条の十第二項 |
| 同法第六十六条第一項 | 法人税法第六十六条第一項 | |
| 第四十二条の四第十一項(前条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、次条第五項、第四十二条の六第五項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成三十年新租税特別措置法」という。)第四十二条の六第五項 | |
| 第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項 | 平成三十年新租税特別措置法第四十二条の九第四項、平成二十四年旧効力措置法第四十二条の十第五項、平成三十年新租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項、平成三十年新租税特別措置法第四十二条の十二の四第五項、平成三十年新租税特別措置法第六十七条の二第一項及び平成三十年新租税特別措置法第六十八条第一項 | |
| 第十一項 | 第六十八条の十第二項 | 旧効力措置法第六十八条の十第二項 |
| 同法第二条第三十二号 | 法人税法第二条第三十二号 | |
| 第六十八条の十第三項 | 旧効力措置法第六十八条の十第三項 | |
| 第十二項 | 又は租税特別措置法第四十二条の五第二項 | 又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の五第二項 |
| 並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項 | 並びに旧効力単体措置法第四十二条の五第二項 | |
| 第十三項 | 租税特別措置法第四十二条の五第五項( | 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(第三項において「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の五第五項( |
| 租税特別措置法第四十二条の五第五項」 | 旧効力単体措置法第四十二条の五第五項」 |
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